例えばある自治体が、「慰安婦像はけしからんと考えている」と表明することは、自由です。この発言者は横大道聡とかいう慶応の憲法学者だが、彼が言うこの「自由」はもちろん憲法で保障された自治体の権利、なんかでは全くないので、こういうのは媒概念曖昧の虚偽に当たるんではないか。憲法学者がこういうこと言うってのはまあ学がないからでは(もちろん)ないので、彼は自治体が人権享有主体だといった謎学説をどこかの酒飲み話から聞きかじったわけではなくて単に嘘をついているわけです。皆さんは第二第三の清浦雷作が叩かれても叩かれてもモグラ叩きのように湧いてくる時代に生きています。
出典: Kaori Sawaki (2019年10月23日). 「自由に表現したいなら自分のお金で」。その声を憲法学者はどう見るか【あいちトリエンナーレ】 . ハフポスト日本版. 2019/10/26閲覧. URL:
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