しかし「JN95」という"製品名"は景品表示法の「優良誤認」にあたりそうだな。なお、一見似た事例はカナダにもあるが、 Vitacoreの「Can95」や「Can99」はカナダの放送局 CBC News で紹介されているように、 これは非医療従事者を含めたみんながN95をつけないとだめだ、という文脈において初のカナダ産N95相当であるとヘルスカナダ認証を得ているものであって根本的に異なる。つまりJN95まともな性能をもつマスクであるとして売りたいなら、本邦DS2防塵マスクの認証を取るか、またはKF94と同じテストができる検査ラボに証明書を出してもらうしかないが、そのどちらでもなさそうだ。
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