とはいえ、既に多くの公立小中高教員のネット発信が教育委員会に監視され止めさせられている現状を見ると、まあ手遅れなんじゃないか。裁判官は司法修習同期の弁護士がたくさんいてよかったですね感しかないのも確かなところで。まあ教員がどうなろうと俺の知ったことではないが。岡口裁判官の分限裁判、9割の弁護士が「懲戒処分に該当しない」 326人緊急アンケート |弁護士ドットコムニュース https://t.co/qByk33RnzS @bengo4topicsより— 弁護士 亀石倫子 (@MichikoKameishi) September 10, 2018
ところで、別の記事にアンケートに回答した者の氏名が書かれていた[1]。標本中1割弱存在する「処分妥当」と回答した27人のうち実名を出せる人間は3人であったようだ。先頭の五月女智昭氏なぞは根拠を答えるものの、Twitterの投稿が職務行為であるなどといった狂信的な事実誤認でありまさにブーメランの如き様相を呈し、また今回の話は懲戒申立は犬の返還請求の民事事件1件についての振舞いであるにもかかわらず「数々の振る舞い」に勇み足で言及してしまうなど、要するに「俺は彼が嫌いだ」としか言っておらず、どう見ても反人権活動家の風体である。「数々の振る舞い」にはブリーフの件や女子高生殺人事件についてのツイートの件が含まれているんだろうとしても、懲戒申立書に書かれていない事情まで総合して判断してしまうはしゃぎ様というのはおそらくこれも「総理案件」だったりするんだろうか(まさかな)。あとの二人も基本的には似たようなことを書いているようで、「聖人君子」と「模範人」といったほぼ同義の比喩を振り回すわりに片方は許容されるがもう片方は許容されないといった精度の粗い議論を平然と行う。これを狂信的と言わずになんと表現すればいいのか感ある。
俺自身が誰か弁護士に依頼する機会があったとしても、また仮に俺が近隣に在住であったとしても、彼(ら)には絶対に依頼などしない。お近くにお住まいの方は間違って人権侵害案件を彼(ら)に依頼などしてしまわぬ様に気をつけた方がいいかもな、典型的な人権侵害に「処分は妥当」とか言ってしまうような杜撰なロジックで仕事を進めてしまわれると本来成功するはずの依頼にも失敗してしまう可能性が高い。こういう手合いにこそ正しく懲戒請求がかけられる日がいつか別件でも来るかもしれないね、俺は賢いので自分ではやらないし人にも勧めないが。【処分妥当(実名回答弁護士)】
<五月女智昭弁護士>
・裁判官の職務は、証拠を元に事実の有無を判断して結論を見出すものであると思料します。自己表現を名目とした数々の振る舞い、彼の行動理論を見る限り、裁判官ではなく別の職を志すべきではなかったのかと思います。
<白濱重人弁護士>
・裁判官である以上、節度ある言動をとっていただきたい。
<和田丈夫弁護士(元検事、元裁判官)>
・憲法上の強固な身分保障に保護され、高禄で処遇されて裁判を受ける者に対して生殺与奪の権を振るうからには、自らを律する自制ないし内省を保すべ きは当然。聖人君子である必要はないが。自らの職務行為を貶めかねないふざけた言動は慎むべきであろうし、模範人としての行状と品位を求められて然るべ き。
しかしこういう内容のアンケート回答が自分の仕事に対する逆宣伝になるとは全く考えなかったのだろうか。実際、逆宣伝にならない可能性(使用者側の依頼しか受けないみたいな場合)もあるだろうが、普通に考えると経済的合理性よりもプロパガンダを取ったということになるので、まことにイデオロギーは人を盲目にさせるのかもしれん。
または弁護士でない者が回答したのか?みたいなそんな話にもなりそうである。ならないか。まあ岡口氏を名乗るアカウントが本当に裁判官なのかは知りませんが、しかし報道されてしまった今では疑うことはなかろうなあ。
参照文献
- 岡口裁判官の分限裁判・緊急弁護士アンケート 101人のコメント全文(上). 弁護士ドットコム. 2018年09月10日.
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